2011年3月30日水曜日

約2反の農地法三条に基づく利用権設定を行なった。

農地の所在する市町村の農業委員会(市町村外の農地の場合は、農業委員会を経由して都道府県知事)に、農地法3条の許可申請を行う必要があります。詳しく は農業委員会、都道府県農業会議または全国農業会議所にお問い合わせください。なお、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による場合や特定農地貸 付けによる場合、相続の場合等は農地法3条の許可は不要です。

農地法 

戦後はじめて、農地の利用権(賃借権)を原則自由にする。農業生産法人や個人でなくとも、改正によりその他の会社NPO法人も 「農地を適正に利用」との形をとると、そこに住んでいなくとも原則自由に農地を借りることができる。また、日本以外の外国資本を含めた農業生産法人が賃貸 契約をすることができる。 主な改正点は、利用期間(賃借期間)を20年間から最長50年間へと変更、従来の農業従事者だけでなく農業生産法人やそれ以外の法人も借地を行う事ができ る、ただし農業生産法人でない法人が借地する場合は、「農業に常時専従する者」を一人以上役員とする。これは役員が農地の適正な利用を監視出来る効果があるとされる。違法な利用や転用は罰金最高300万円から1億円となった。この改正法施行により耕作放棄地や遊休農地[2]の解消がされると言われる。また農業委員会の許可を得る場合などもある[3]
2009年12月15日から施行。

改正農地法について(農水省 WEBサイト)

0 件のコメント: