2011年4月12日火曜日

個人が農業に参入する場合の要件

個人が農業に参入する場合の要件
○ 農業委員会等は、農地のすべてを効率的に利用すること等の要件をすべて満たした場合に限り許可。
1.農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
2.必要な農作業に常時従事するこ3 一定の面積を経営すること
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
3. 農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)※以上であることが必要
※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。
(お住まいの地域の面積については、市町村の農業委員会にお問い合わせください。)
4.周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

耕作目的で農地を売買するには(倶知安町農業委員会)

1.農地の売買について
   一般に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得する事になります。
   し かし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により許可を受けるか、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定事業を利用し、農 用地利用集積計画を作成し所有権の移転を行う必要があり、これらを経ないでした売買は効力が生じないこととされています。

2.農地法第3条によるもの
2-1.農地を買うことの出来る人の要件
 (1)買主の申請農地を含めた経営面積(自作地と買入地の合計面積)が2ヘクタール以上になる事。
 (2)買主やその世帯員が、全ての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
 (3)買主やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
など
2-2.許可権者
・倶知安町内の農地を買う場合  ⇒  倶知安町農業委員会
→ 農地法第3条許可の申請についてはこちらをご覧下さい。

3.農業経営基盤強化促進法による利用権設定促進事業によるとき
3-1.メリット
・農地の売買については、農地法第3条の許可は不要です。
・農地の所有権を取得した者が請求すれば、農業委員会が所有権移転登記を行います。
(登録免許税の軽減措置が受けられます。)
・農地を売ったことにより発生する譲渡所得について、800万円の控除を受ける事が出来ます。
(詳しい事は税務署へお問い合わせください。)
◎詳しい内容については、地区担当農業委員、又は農業委員会事務局までお問い合わせください

2011年4月6日水曜日

2011年も遅霜に見舞われた

 2010年3月末に遅霜に見舞われ、ジャガイモの芽がダメになり、再発芽まで日数がかかり収穫が遅れた。2011年は昨年より遅くまで霜が降りている。今日4月6日も霜が降り、3月下旬から連続して霜が降りている。幸い乾燥しているので、昨年より被害が少ないようだ。
温暖化はどうしたのだろう?とにかく気温が上がらない。春巻きの種の発芽も芳しくない。