2011年4月12日火曜日

個人が農業に参入する場合の要件

個人が農業に参入する場合の要件
○ 農業委員会等は、農地のすべてを効率的に利用すること等の要件をすべて満たした場合に限り許可。
1.農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
2.必要な農作業に常時従事するこ3 一定の面積を経営すること
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
3. 農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)※以上であることが必要
※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。
(お住まいの地域の面積については、市町村の農業委員会にお問い合わせください。)
4.周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

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