2011年4月12日火曜日

耕作目的で農地を売買するには(倶知安町農業委員会)

1.農地の売買について
   一般に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得する事になります。
   し かし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により許可を受けるか、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定事業を利用し、農 用地利用集積計画を作成し所有権の移転を行う必要があり、これらを経ないでした売買は効力が生じないこととされています。

2.農地法第3条によるもの
2-1.農地を買うことの出来る人の要件
 (1)買主の申請農地を含めた経営面積(自作地と買入地の合計面積)が2ヘクタール以上になる事。
 (2)買主やその世帯員が、全ての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
 (3)買主やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
など
2-2.許可権者
・倶知安町内の農地を買う場合  ⇒  倶知安町農業委員会
→ 農地法第3条許可の申請についてはこちらをご覧下さい。

3.農業経営基盤強化促進法による利用権設定促進事業によるとき
3-1.メリット
・農地の売買については、農地法第3条の許可は不要です。
・農地の所有権を取得した者が請求すれば、農業委員会が所有権移転登記を行います。
(登録免許税の軽減措置が受けられます。)
・農地を売ったことにより発生する譲渡所得について、800万円の控除を受ける事が出来ます。
(詳しい事は税務署へお問い合わせください。)
◎詳しい内容については、地区担当農業委員、又は農業委員会事務局までお問い合わせください

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