2012年3月31日土曜日

農用地利用集積計画書

農業委員会に農用地利用集積計画書を提出し、月初めの農業委員会で認められると農地の利用権が正式に認められる。この手続きを経ないで耕作を行うことは農地法に違反する。一般的に「畑を借りる」という口約束で耕作を行うことを「もぐり」といっているようだ。僕の役所の担当者と話していて「15年も畑作をしている。」「あ、もぐりですね」というやりとりにショックを受けた。それから耕作してきた農地の利用権設定を行った。2012年3月で、畑約6反、水田約6反の利用権設定を済ませた。
福岡県では農地の利用権設定が5反を超えると、農地を購入する事ができる。住まいの周囲の農地は購入しようと思っている。しかし、1反借りるのに田でも約8000円、購入すると約80万円なので、100年借りて購入と同じ金額になる。耕作者の高齢化で農地を維持するのが困難になっている現状で、農地を購入するのには慎重な判断が必要だ。

2012年3月6日火曜日

兼業農家になったのかな?

JAスタンで「免税経由の申し込み締め切り」の案内を見たので、どうすればいいか訪ねた。農業委員会で耕作証明、農機具購入先で販売証明、トラクターの写真を添えて申し込むそうなので、農業委員会に耕作証明を申請した。
水田と畑で合計8反程の耕作をしていることの証明がとれた。
これで公に5反以上の営農が認定された。したがって、農地を購入することができる。いわゆる「兼業農家」という訳だ。
ちなみに近隣の農地は、1反80万円程度で購入できる。借りるには1反8000円程度のお礼が相場だそうだ。だから昔からの専業農家の人は、100年借りて買うのと同じになるんだから、買うより借りるほうが得だと協調する。
しかし条件の良い農地を購入できるなら、300坪80万円なんだから買った方が安心だと思う。どんなに社会が変わっても私有財産制が維持される限り、農地で好きな作物を作れる自由が確保できるのだから。