2012年3月31日土曜日

農用地利用集積計画書

農業委員会に農用地利用集積計画書を提出し、月初めの農業委員会で認められると農地の利用権が正式に認められる。この手続きを経ないで耕作を行うことは農地法に違反する。一般的に「畑を借りる」という口約束で耕作を行うことを「もぐり」といっているようだ。僕の役所の担当者と話していて「15年も畑作をしている。」「あ、もぐりですね」というやりとりにショックを受けた。それから耕作してきた農地の利用権設定を行った。2012年3月で、畑約6反、水田約6反の利用権設定を済ませた。
福岡県では農地の利用権設定が5反を超えると、農地を購入する事ができる。住まいの周囲の農地は購入しようと思っている。しかし、1反借りるのに田でも約8000円、購入すると約80万円なので、100年借りて購入と同じ金額になる。耕作者の高齢化で農地を維持するのが困難になっている現状で、農地を購入するのには慎重な判断が必要だ。

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