更新日:24年1月6日
担当:農林水産省経営局就農・女性課
担当:農林水産省経営局就農・女性課
青年就農給付金
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を給付します。 |
青年就農給付金とは
準備型
都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、 年間150万円を給付します。
給付者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1)就農予定時の年齢が、原則45歳未満であること
(2)独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
(3)研修計画が以下の基準に適合していること
・都道府県が認める研修機関・先進農家等で概ね1年以上 (1年につき概ね1,200時間以上)研修する(※)
(※)既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が1年以上の場合は給付対象
(4) 常勤の雇用契約を締結していないこと
(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(注)以下の場合は返還の対象となります
(1)適切な研修を行っていない場合
研修機関・先進農家等が、研修計画に則して必要な技能を修得することができないと判断した場合
(2)研修終了後1年以内に就農しなかった場合
研修終了後1年以内に、独立・自営の経営開始または農業法人・農家との常勤雇用契約の締結のいずれも行わなかった場合
(3)給付期間の1.5倍(最低2年)以上就農を継続しない場合
事業実施主体
都道府県
経営開始型
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付します。
給付者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であること
(2) 独立・自営就農であること
自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
•自ら農地の所有権もしくは利用権(外部からの貸借が主)を有している。
•主要な機械・施設を自ら所有・貸借している。
•本人名義で生産物を出荷・取引している。
•本人名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経営収支を自らの通帳・帳簿で管理している。
•主要な機械・施設を自ら所有・貸借している。
•本人名義で生産物を出荷・取引している。
•本人名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経営収支を自らの通帳・帳簿で管理している。
親元に就農する場合であっても、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合や、親の経営から独立した部門経営を行う場合は、その時点から対象とする。
(3) 経営開始計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(4) 人・農地プランへの位置づけ
市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
(5) 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(注1)給付対象の特例
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は1.5人分を給付する。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、法人に対して人数分を給付する。
平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年目までとする。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、法人に対して人数分を給付する。
平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年目までとする。
(注2)以下の場合は給付停止となります
給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円を超えた場合
経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
事業実施主体
市町村
1 件のコメント:
農水省担当課に電話で問い合わせたら、まだ国会通ってないから申し込み等は始まってないそうだ。それならその旨書いておくべきだろう。
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